整骨院での保険の仕組み!皆さん知っていますか??

こんにちはいしばし整骨院の山口です

今日は整骨院での『保険』について書いていこうと思います!

よくある質問で

肩こりなんですが、保険で治療できますか?

などありますが

A. 申し訳ございません。整骨院で保険適用となるのは、原因がはっきりしている急性のケガのみとなりますので、肩こりは保険適用外となります。
保険請求の用紙には、いつ、どこで、何をして痛めたのかを記入する欄があり
そこに書けるような「ケガをした理由」がなければ保険は使用できません。
例えば、「階段を踏み外して、足を捻った」
「床の物を取ろうとかがんだら、腰が痛くなった」
「朝のベッドからの起き上がりで横を向いたら、首が痛くなった」
など何かをした時に痛みが生じたものがケガとみなされます。
何かきっかけがないと、ケガはしませんよね?
保険診療についてはわかりにくい点もあると思いますので、とにかく痛めた【きっかけ】や 
 
【原因】があるかどうかが重要ということを覚えておいていただければと思います。
保険適用外となるものには以下のようなものがあります。
・慢性的な痛み、こり(肩こり、腰痛、膝痛 など)
・2週間以上前のケガ(3週間前に手をぶつけて痛めたところがまだ痛い など)
・前から同じような痛みが続いているもの(サッカーをしているといつも膝が痛い など)
・筋肉疲労、筋肉痛(長時間歩いていて足やふくらはぎが痛くなった、長時間運転をしていて腰が痛くなった など)
・同じ症状で整形外科や整骨院で保険診療を受けているなど
これらの症状は、自費診療となります。
また、お仕事によるケガは労災、交通事故によるケガは交通事故治療となりますので、健康保険は適用外となります。
このようなケースは原則として労災保険や自賠責保険が適用されます。
当院では、正しく保険請求を行うため、受診時に痛みが発生した状況を詳しくお伺います。

その上で保険診療や自費診療について丁寧にご説明させていただいております。

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いしばし整骨院
住所 福岡県久留米市諏訪野町2619江崎第7ビル1階
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