こんにちは!いしばし整骨院の山口です!
皆さんは自賠責保険についてどのくらいご存知ですか?
交通事故ごに使用する自賠責保険。どういった保険か知らない方が多いと思います。
今回は、自賠責保険について詳しくお話ししていこうと思います。
まず、交通事故に遭った際、「被害者」「加害者」どちらの立場でも、適切な治療を受けることが大切です。
しかし、過失割合や自賠責保険の適用範囲によって、治療費の負担や補償内容が変わることをご存じでしょうか?
本記事では、久留米市で交通事故治療を受けられる整骨院をお探しの方に向けて、被害者・加害者の違い、自賠責保険の適用条件、同乗者の扱いについて詳しく解説します。
1. 交通事故における被害者・加害者の違いとは?
交通事故では、被害者と加害者に分かれますが、重要なのは「過失割合」です。
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被害者:事故の責任がない、または過失が少ない側
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加害者:事故の主な責任を負う側
被害者であれば、自賠責保険を利用して窓口負担なしで治療を受けられる可能性があります。一方で、加害者の場合は基本的に自賠責保険が使えず、自身の健康保険や任意保険を利用することになります。
2. 過失割合と自賠責保険の適用について
(1) 100%被害者の場合(過失0%)
完全な被害者であれば、自賠責保険を利用して整骨院での治療費が補償されます。窓口負担は基本的になく、
通院の慰謝料(1日4,300円程度※)や休業補償も受け取ることができます。
(2) 過失割合がある場合
例えば、過失割合が20%のケースでは、自賠責保険は適用されますが、過失分に応じて任意保険や自己負担が発生する場合もあります。
(3) 加害者の場合(過失100%)
加害者は原則として自賠責保険を利用できません。しかし、例外として「人身傷害保険」や「健康保険」を使って治療を受けることが可能です。
同乗者(友人・家族など)がいる場合、事故の責任がないため被害者扱いとなり、自賠責保険を利用できます。
例えば、運転者が加害者となっても、同乗者には責任がないため、整骨院での治療費は自賠責保険で補償されるケースが多いです。
4. 交通事故治療は久留米市のいしばし整骨院で!
交通事故後は、むち打ちや腰痛など後から症状が出ることも多いため、早めの受診が大切です。
✅ 久留米市で交通事故治療に対応しているいしばし整骨院では、以下のような施術が受けられます。
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むち打ち症・腰痛・関節痛の改善
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手技療法や電気治療による早期回復
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保険適用の相談サポート
当院では、交通事故治療の経験豊富なスタッフが在籍しており、自賠責保険の手続きもしっかりサポートいたします。
🚗 まとめ|交通事故後の治療はいしばし整骨院で早めに対応を!
久留米市で交通事故治療を受けたい方は、お気軽に当院までご相談ください! 🚑
📢 交通事故治療のご相談は久留米市のいしばし整骨院へ!
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